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#議論すべき法律 教育基本法 第四条  すべて国民は、  ひとしく、  その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、   人種、   信条、   性別、   社会的身分、   経済的地位又は   門地 によって、教育上差別されない。

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