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一方で、贈与契約書を作成した贈与契約については、契約の履行に向けた拘束力が生じるために、解除することはできないとされています。  贈与者・受贈者ともに生きているときに、する契約であります。  「ただほどこわいものはない」  毒饅頭・・・  でなければいいな・・・

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松永千春@NwuBF4nAAQAPivz

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