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職権探知主義とは、裁判所が判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料(訴訟資料)の提出(=事実の主張+証拠の申し出)を当事者の意思のみに委ねず、裁判所の職責ともするたてまえをいう

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ジャワカレー激辛@jawamarche

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職権探知主義の下では、裁判所は、当事者が主張してもいない事実を判決の基礎とすることができるし、当事者が申し出てもいない証拠を職権で取り調べることができる

ジャワカレー激辛@jawamarche

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