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いわゆる税務目線の実質論でこれまでの慣行も踏まえて繰延資産計上・償却することは違和感はないのですが、その条文上の根拠、特に納税者が一時費用としたものに対して更正をかける時の法的構成がちょっと不確かに感じているのですよね。

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blanknote@blanknote

みんなのコメント

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ありがとうございます。一時費用とした理由が支配権の有無や収益獲得の不透明性以外の明確なものがあれば(例えば、本当に1年以内に解約する計画である等)納税者の主張は許容され得るのかなと思います。 いわゆる別段の定めなので、公正処理基準にかかわらず1年以上支出の効果が及ばないと

Taxモンスター👾@Tax_m0nster

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