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法第22条第4項の公正処理基準に税法固有の規範があるという考え方ですね。繰延資産以外の裁判例でその考え方とみられるものは確かにあります。明示的な法人税法上の要求事項以外を正当化するとこの辺りになりますが、税法固有の規範をここに求めるとブラックボックスですよね。

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22条4項は永遠の研究課題でブラックボックスですね 繰延資産のは経済的耐用年数で税務上もよいかの考えに似ていると捉えています。 少し会計寄りに賃貸建物の内部造作の耐用年数の通達もありますが、結局使えるケースが限られていて、他人の建物へのカスタマイズ的な点で考え方を参考にしました。

山口祥平@公認会計士税理士/石本和昭税理士事務所所属/港区新橋@SGucci69411

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