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22条4項は永遠の研究課題でブラックボックスですね 繰延資産のは経済的耐用年数で税務上もよいかの考えに似ていると捉えています。 少し会計寄りに賃貸建物の内部造作の耐用年数の通達もありますが、結局使えるケースが限られていて、他人の建物へのカスタマイズ的な点で考え方を参考にしました。

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山口祥平@公認会計士税理士/石本和昭税理士事務所所属/港区新橋@SGucci69411

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経済的耐用年数を許容ということであれば、その判断は会計上の判断が既にあるはずで、あえて税務上調整が必要ならば税務固有の「経済」観が必要で、そこは22条4項を拠り所にするしかないかなという理解です。課税庁は法定耐用年数を定めた固定資産と同様には強く出られないのではという気がします。

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