ポスト

憲法第15条2項で公務員は全体の奉仕者であると規定されているので、国民の奉仕者として失格だったら公務員としても失格だということになります。一部の奉仕者である公務員はあきらかに憲法違反の存在です。 憲法第15条2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

メニューを開く

🇵🇸🌈花田さん☮️✌️📢✨@Apeiron__

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ