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愛護活動家のパネルを検証。 ①猪名部神社は桑名市ではなく東員町 ②国会で提起されたのは「動物の愛護及び管理の法律」の第44条。 ③書類送検後は不起訴。 ④700年は伝承。神事の起こりは江戸時代の文献に記載あり。 ⑤伝統行事が、上記44条のみだりに該当するかどうかの結論は出ていない。 https://t.co/NqLIzrPZb1

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