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被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。チッチッチッ⌚ #騙されるな宅建注意報 今までで最長の解説です💦

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宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

みんなのコメント

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正解は○です。(^_-)-☆ 長いけど、たまには一読してねー。太字くらいは覚えるといいですよ。 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 (1)元本を領収し、又は利用すること。…

宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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