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民法相続法を読む#57 (受遺者に対する弁済) 第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。…

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天野 大輔 税理士法人レガシィ代表 公認会計士・税理士 YouTube「相続と文学」@d_amano_1979

民法相続法を読む#56 (期限前の債務等の弁済) 第930条 1限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。…

天野 大輔 税理士法人レガシィ代表 公認会計士・税理士 YouTube「相続と文学」@d_amano_1979

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