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大規模地震対策特別措置法では、内閣総理大臣が務める地震災害警戒本部長は、特に必要があると認められる場合には地方自治体に必要な指示を出すことができ(13条1項)、また自衛隊の派遣を要請することもできるとされている(同条2項)。

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三元豚はブランド名ではありません💢@machaaki315

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さらに、災害救助法では、7条から10条において都道府県知事に、災害対策基本法では、59条、60条、63条から65条において市町村長にそれぞれ私権を一定の場合に制限する強制権が認められている。

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