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ありがとうございます。会計も気持ち悪いですね。。 確か、過去(H12年改正以前?)はソフトウェア開発費用は繰延資産とされていて、改正後も ・他社委託のソフトウェア開発費用の性質 ・支出の効果の及ぶ期間の意義 が示された判例はありました(最高裁棄却により高裁判決確定)

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Taxモンスター👾@Tax_m0nster

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前者は一般的に権利金その他の費用に該当するという判示で、後者は税務的な費用収益対応の原則に基づき継続的収益獲得というキーワードがありました。 後者について判例は「実際収益上がっとるやないかい!」と事実認定してましたが、どこまでの蓋然性を求めているかまでは踏み込んでいませんが

Taxモンスター👾@Tax_m0nster

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