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>捜査機関の事情聴取を受けるということになった場合には速やかに弁護士に相談してください 警察が言う「調書を取る」というのは取り調べを行うという意味です。逮捕されていなくても送検されます。警察は自分が置かれている状況の説明はもちろん、権利の告知もしません(本当にしません)。
メニューを開く弁護士西愛礼@元裁判官@YoshiyukiNishi_
たくさんの人に弊所の「取調べを受けることになったらー取調べを受ける心がまえについてー」を読んでいただきありがとうございます。罪を犯していない人であったとしても冤罪で逮捕されることもあり得る以上、一人でも多くの方々に読んでいただければと思います。黙秘は不利になるのではないか、などの…