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口頭"同意"なら1人づつ"ハイ"が必要です。 個人情報保護法ガイドライン(行政機関等向け)ではppc.go.jp/personalinfo/l… 公立小中高は Q&A ppc.go.jp/files/pdf/2024…⇒ ❗オプトアウトよる第三者提供は不可 事務対応ガイド ⇒ppc.go.jp/files/pdf/2024… ❗ただし緊急時は可能 twitter.com/XCTvf3BMtHyAC9… pic.twitter.com/j4b7tnPhq4
メニューを開く保護者会で校長が出席者に説明し、質問等がある人は申し出てくれと伝えたと。 「欠席している人はどうなるんだ?」 と突っ込みが入り、全保護者向けに文書が配布されたものの、何を説明しているのか極めて曖昧で、質問や意見がある人は申し出ろと。 →
みんなのコメント
個人情報取扱事業者から除外されている地方公共団体の機関で、オプトアウト(提供するけど文句あるやつは行ってこい)の取扱事業者の特例適用は、病院、診療所、大学の運営の時だけです。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… twitter.com/biwakoinoue/st… pic.twitter.com/c4QRUhY9Vb
全国PTA連絡協議会 20240423改訂 ①規約(例)→ zen-p.net/spta/p115.html… 会員の権利と義務の記載 すべて平等の権利と義務を有する ⇒すべて平等の権利と、会費納入の義務を有する ②PTA入会申込書様式(例)→ zen-p.net/spta/p481.html 「入会を希望されない方」の任意提出対応が追記↓された
私も城陽市教育委員会にオプトアウトではなく、同意書を用いて個人情報提供の同意を得ないといけないのではないか?に対し、京都府教育委員会は城陽市では個人情報保護に関する法律施行条例で定められている、との回答なので、条例でオプトアウトの規定が無いから、該当しないとの主張なのでしょうか。