ポスト

譲渡したこと知らなくても譲渡所得は課税される? 民法改正により、土地の共有者の所在が不明な場合でも、一定の手続きで土地の売却ができるようになった つまり、所在地不明共有者は自分の知らないところで土地を売却されることになる この状況で、その不明共有者はいつ譲渡所得が課税されるか?

メニューを開く

裸の税理士@meganezeirishi

みんなのコメント

メニューを開く

①売却時 これが原則となると考えられる 通達36-12でも資産の引き渡しがあった日が収入すべき時期とされている ②譲渡の認識時 売却があったことを知った日に課税される 法的根拠はない気はするが、売却を知らない以上はこちらでもよい気はする どちらにせよ、法改正に税法が追いついてない事例かと

裸の税理士@meganezeirishi

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ