ポスト
また毎年タイヤ購入・交換をしていることは不自然である旨主張し、さらに、月額6万円の月極駐車場を3か月間賃借したとして本件契約の履行とは別の目的 をもって当該駐車場を賃借した疑念がある旨主張する。
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
帳簿記録を調査したところ ・新たなタイヤやドライブレコーダーの購入 ・月6万円の駐車場の賃借 は経費計上されてなく ・月極駐車場代やタイヤ交換費用(いわゆる履き替え) は実施報告書に記載されていないが車両に積載する備品購入等が計上されているから、請求人の主張は妥当でない。