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主観的追加的併合は、訴訟資料の流用が可能で、争点も変わらず、追加時期が追加される人に不利な時期でなければ認めてもいいと個人的には思います。…

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理系SEが子育てしながら弁護士を目指す!@leagal_runner

みんなのコメント

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そうですよね〜 主観的追加的併合に関する出題があるとすれば、判例の射程が及ばないような事例が設定されるんじゃないかと思います(たしか過去問にそんな感じの問題があったような)

某科大学院生@bo_school_stu

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