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6月に有給休暇を取得するにあたって、明らかに周りに迷惑かかる繁忙期でないなら、上司から有給休暇申請を却下された場合は、そのまま労働基準監督署へ電話またはその足で向かいましょう。 #労働者の権利 #有給休暇 #労働基準監督署

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ぱんつぁー@panzer_1608

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