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契約前の診断、発症の場合は、基本的には大丈夫…のはず。診断後の契約は告知義務違反で契約解除の恐れあり。 ただ、時効で『責任開始日から5年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかったときは契約解除されない』というのもあるらしく、ちょっと複雑。専門家にききたいとこ。

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