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既に手元に特捜部の処分通知が届き、上脇氏はすぐさま不起訴理由を開示請求したという。その告知書を確認し、今月中にも検察審査会に審査を申し立てる。 検察審査会が「起訴相当」や「不起訴不当」の議決を出せば、特捜部は再捜査することになる。 過去には「起訴相当」を受け、検察が不起訴の判断を

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一転させたケースもある。再捜査で再び不起訴となっても、検審が2度目の「起訴相当」を出せば強制起訴だ。 「不記載額3000万円以下は不起訴」というのが特捜部の基準とされるが、「市民感覚」では納得できないだろう。 「派閥みんなで億単位の裏金をつくっていたことに着目して、検察審査会では

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