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この『別表第2第1号から第4号』が無いのは一旦おいておくとし 「発着、経由とも旅行開始駅の属するエリアを越えてのご利用はできません。」の文 経由路線に前述の特例路線が含まれるがこの区間はあくまで特例路線であるだけで、利用可能エリアではないため、ご利用できないが適用される?い

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Hagedeb_0528@Nappasan1524

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以上は私が調べて今まで出てきた結果です。引き続き調べます。

Hagedeb_0528@Nappasan1524

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