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独立ケアマネの皆さん🙋‍♂️ 毎年の社会保険料は、4~6月の給与(役員報酬)を基に計算されます。 そのため、4月1日が事業開始年度日の場合、 ①役員報酬を上げるなら6月~ ②役員報酬を下げるなら4月~ ※役員報酬の変更は期首から3か月以内 とすれば、社会保険証は安く抑えられる可能性が高いです🙆‍♂️

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ヒトケア@hito_care

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