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もしくは、身柄拘束から釈放されて、1日で時間を決めて弁護士立ち会いに於いて任意聴取なら応じると。有力政治家などはまずそういうやり方での聴取。これは反省してるしてないの問題ではなく、フラットに取り調べを受ける為の前提。 https://t.co/ME3xqVA4S3

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zetumu@zetumu

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元々逮捕身柄拘束は、逃亡証拠隠滅の恐れがある場合にのみそれを理由に認められるものであって、取り調べ自体は関係ない。逃亡証拠隠滅の恐れがないのに逮捕身柄拘束自体が本来はないので、その状況に於いて取り調べに応じる必要はない。刑事有罪判決確定するまでは無罪者として扱うのが推定無罪原則

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