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仮にこの猫が毒で死んでいたとしてどうやってこの猫が故意に殺されたと立証するのでしょうか? ネズミの駆除のために置いた毒餌であれば過失となり動物愛護管理法の適応外ですよ?

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マサキ@masaki_07_25

みんなのコメント

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たとえばその毒餌で猫が死んだとします原因を追究していったところあなたが自宅敷地内に毒物を置いたことが確認されます。それ自体は罪に問われることはないでしょう。しかし第三者が「あの人は野良猫を駆除するために毒餌を意図的に置いていた」と証言し、もしくは外飼いの猫の飼い主が届けを出します

独り言垢@WWgmjd

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と判断されるかもしれません「自宅敷地内なら何をしてもOK」は意図していないことが前提となると思われます。あなたがそれをする意図があるかどうか存じ上げませんが、もしする意図があるとしたならば、この投稿自体が証拠になってしまいます。一度投稿したもとな消しても削除されても記録に残ります

独り言垢@WWgmjd

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例えばあなたの場合ならIPアドレスやXの登録記録からあなたの個人情報が特定されます。この投稿自体は一般にはIPは非公開になっていますがX側からは丸見えです。 警察や関連当局はそれを元に、「こんな投稿をするぐらいだから、意図的に野良猫(外猫)を駆除する意図があったのだろう」

独り言垢@WWgmjd

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猫の行動範囲を把握するのと毒餌事件の殆どが近隣住民の犯行と分かっているのでまず被害者本人が分かるケースが多いです。 餌を貰ってる飼い猫がそのような毒餌を食べるならキャットフードに混ぜるなどかなり工夫しないと食べませんし

独り言垢@WWgmjd

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