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私は広告への登録番号記載はマストと理解していましたので違和感を覚えたのですが、QRコード記載による代用が現場運用上認められていると解釈するか、募集型企画旅行ではないか、いずれかなのだろうなと思います。 anta.or.jp/law/pdf/kikaku…

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鈴木克亘@nob_sos

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