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・数百の法律で「ただし政治活動を行う時はこの限りでは無い」等の除外規定があります。 ・渋谷駅前で街宣活動をしていた人を渋谷警察署が取り締まりをした例で最高裁判所は「憲法違反」の決定をしています。 ・少なくとも警視庁管内では政治活動(概ね2時間以内)に道路使用許可は要りません。

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日本保酒党🍶´-(日本保守党🌸🌾勝手連)@hoshu_supporter

みんなのコメント

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答えになってないぞ。 ・田村淳の家の前での街宣は政治活動じゃないだろ?(笑) ・渋谷駅前の街宣の警察の取り締まりが憲法違反?判例番号は?

居眠りのポン助@sandayuh7654

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