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会社法第110条より、株主全員の同意を得なければならない。 株式に取得条項が付されると株主の同意なしで会社に株式を取得されるため、条件が厳しくなっている。 種類株式についても同様である。(同法第111条第1項参照)

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毎日企業法@fd_ij6

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