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最判令和6年5月7日 法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえない (裁判所HP) courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

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辰已法律研究所 司法書士試験@TSihousyosi

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