ポスト

登録していれば、開業届を出していない状態で「開業準備中の行政書士」で問題ないのですよね。 登録=開業ではなく、税務署に開業届を出して開業。ここで個人事業主になって、確定申告が必要。  行政書士会の登録は、登録番号を付与され証票を所持する=業務を行う資格を得る。

メニューを開く

おおと*行政書士事務所会社の番頭さん@21_10_1_gyosey

みんなのコメント

メニューを開く

登録してもすぐ活動しない人っているんですね。 登録後会費が発生するので準備期間がもったいない気がするのですが…。 とは言え、登録してもしばらく仕事がなかったので、結果的には準備期間みたいなものでしたけど(笑)

てらざわ@農地転用の行政書士【北海道札幌市・苫小牧市】@terazawa_office

Yahoo!リアルタイム検索アプリ