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20年前の話ですが、1)胎児認知 2)出生届 ここで私の戸籍謄本で子の戸籍で認知をチェック3)養子縁組届。夫と私の戸籍謄本で子が夫の戸籍に入ったのを確認。私は夫と領事館に行って済ませました。裁判所の許可は私の場合要りませんでした。ここまでやってやっと夫の嫡出子になります。

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おウメどん🇺🇸💉JPPMMM@PennyUme

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つまり、私生児で産んでから養子縁組を行なって親子関係を築いた ということでしょうか?

ルテシイア🇯🇵 Японці - з Україною. 侵略反対♨️共栄湯@le_tessia

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