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ちなみに、化学兵器禁止条約下でも、同条約第2条9項の規定により、国内の暴動鎮圧を含む法の執行のための目的で化学兵器を使用することは認められている。 なお、使用を認める物質と禁止されている物質の明確な規定はない。

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せいきゅう大西@harumina_lions

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