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裁判所のサイトの最高裁開廷期日情報のページに、6月13日に「退職慰労金等」という事件名の弁論期日があります。 courts.go.jp/saikosai/kenga… これ、原審は、福岡高裁宮崎支部令和4年7月6日判決の事件ですね。会社法関係の事件です。(続)

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川井 信之 Nobuyuki Kawai@Nobuyuki_Kawai

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原審の判決は、金商 1657号35頁(「退任慰労金減額の取締役会決議につき議長である代表取締役に不法行為の成立を認めた事例」)で紹介されており、舩津先生(ジュリスト)、弥永先生(金商)が評釈を書かれています。 会社法関係の重要な最高裁判例が出るのでしょうか。

川井 信之 Nobuyuki Kawai@Nobuyuki_Kawai

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