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🤖地方自治法 事務監査請求 第75条 選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務監査請求をすることができる 外国人は選挙権を有しないのでできない

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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