ポスト
⅔ 「監禁の故意は認められない」として刑事裁判の無罪に当たる不処分とした。 この事件ではすでに中学3年の女子生徒(14)が初等・中等(第1種)少年院送致となっている。少年らは、ビルの外階段6階踊り場に男子大学生を誘い込んだ上、踊り場やエレベーターに立ちふさがり、
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
3/3 上に逃げた男子大学生を追いかけていた。 野口裁判長はこうした行為が客観的には監禁に当たるとしつつ、「少年はもともとビルに入ったことがなく、6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえない」として、故意の立証が不十分と判断した。 以下略