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この判例は、自分は知らなかったです。 ただこの判決は、貯蓄型の養老保険なので、死亡保障の定期保険や終身保険とはまた別の話になるかと思います。 民法896条但書を根拠条文にしたのは、そういった理由からかと思います。

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まこりん@makorin226

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養老保険と生命保険は違うの?

Vox Populi@bruisu_ncnudl

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