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迷子の動物を拾ったら(保護したら) 拾得物は警察に届け出ましょう 所有権は落とし主にあり、基本三ヶ月は移行できません 拾った動物を勝手に自分のものにするのも、人にあげるのもダメです ※遺失物横領になります 三ヶ月経たずに拾得者に所有権移行するケースもあるけど、特例なので説明は省きます

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琥珀ママ@kohaku_0203_

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