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今月24日付なら、とりあえず21〜24日を欠勤できませんか? 退職日までの直近連続4日間の欠勤が傷病手当金の受給条件のはずです。 有休でも大丈夫なはずですが、健保組合によっては異なるかも。ご自分で調べられますか?

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モヨ子@moyo_moyoko_

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乳がんの診察医に「就労不可」の診断書を書いてもらえたら、それでも傷病手当金の対象になるはずですが、通院しながら就労されている方も多いので、医師のお考え次第になるかも。私の情報も夫の退職時のものなので古いかも。いろいろお伝えしたいこと、確認したいことあるのですが、どうしたらいいかな

モヨ子@moyo_moyoko_

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