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けんたさんは市の議会基本条例と職務権限規程を示しただけなので二元代表制について何ら解釈を示してないですよ。 それと解釈が地方公共団体ごとに異なるとは驚きです。 憲法93条の趣旨を安芸高田市(というより石丸市長とけんたさん)だけが異なる解釈をしているという事になりますが、大丈夫ですか?

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取材不足さんのライブでは笑わせてもらいました。息、されてますか?

石丸伸一@wkmY5BHi3H28535

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