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『強制性交等罪』の成立要件として「性交同意年齢」とともに見送った「脅迫(解釈の限定)」が、『強姦罪(強制性交等罪)』の立証をいかに困難にしてきたかを踏まえると理解できると思います。 そして、令和6年(2024年)4月に施行された『(改正)配偶者暴力防止法』では、
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この「脅迫」要件が、「「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫」と改められました。 ア)「自由に対する脅迫」は、「‥するまで、‥ができるまで外出は禁止だ!」といった言動を指し(社会的隔離)、イ)「名誉に対する脅迫」は、「指示に従えない(いうことをきけない)なら、