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当社が前課税期間に貸倒れとして処理した内国法人A社に対する未収金(前々課税期間に売却した当社所有の建物の売却代金)を、当課税期間になって回収した。 なお、当社は前々課税期間、前課税期間及び当課税期間において課税事業者である。 正解は「控除過大調整税額」 shouhizei-quiz.com/?lp=lp

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消費税法 無敵の一問一答@mutekishouhizei

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