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【5/9(木): 法規】#気象予報士試験  気象庁から気象・地象・津波・高潮・波浪・洪水に係る警報の通知を受けた都道府県の機関は、直ちに通知された事項を関係市町村長に通知するよう努めなければならない。

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気象予報士@1日1問@Kisho_dailybot

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正解は「正」。語尾に注意です。 「警報」の場合、都道府県から市町村への迅速な通知は「努力義務」になりますので「〜通知するよう努めなければならない」でOK。 ただし、「特別警報」の場合、「〜しなければならない」に格上げされますので注意してください(60回試験でも出題されました)。

上原 諒 / 気象予報士@Wx_Ryoue05

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