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#ヘイトスピーチ規制法 の指す【本邦外出身者】とは、当然ながら日本生まれの在日外国人には該当しない。何故なら、日本生まれの外国人の出身地は日本だからである。例えば在日朝鮮人を挙げると、一度も北朝鮮へ帰国した事すら無い在日朝鮮人の出身を北朝鮮とするのは無理がある。

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水上純@日本至上主義@O865791342

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