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AさんとBさんとの間でAさんの家を3,000万円で売る契約がなされたあと、地震が発生した結果、この家が滅失してしまい引き渡しができません。買主のBさんは支払いを拒むことが[  ] 🔻解答解説はコメント欄🔻 #宅建 #一問一答 #宅建シンドローム

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ゆり🌼宅建応援ブログ🌼一問一答毎日出題@r_e_syndrome

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解答[①できる] 当事者双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行 することができなくなったときは、買主Bさんは、履行を拒むことができます。R3出題

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