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理由はよく知らないけれど、経緯としては、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に限らず戦前の各省設置法制定当時は法律により定められており、そこでは東京から順(東京以外は省により異なる)規定されていたよう。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律はずっと法律で定めていて、

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紳士@kasumi_no_kasu

省庁の地方機関の建制順はおそらくどこも北からだと思うんだが、裁判所(と検察庁)はなんで東京、大阪、名古屋…という順番なんだろう。 (1枚目:国土交通省組織令、2枚目:下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律)

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他の組織は平成12年の組織令制定時に地方機関の規定が政令に委任され、新規に組織令が制定されたときに一斉に変更されたのではないかと思う。 順番変更のためだけに法改正は難しそう。

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