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あと器物損壊とかで被疑者が酔っててロクな供述取れなくて逮捕勾留されたとか、本来は身柄拘束するほどの事件じゃないよねって場合には、勾留に対する準抗告を検討することになる。この場合、認めていることが有利に働くこともあるので、黙秘解除することになる。

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妖怪パラノイア完璧人形@Ameyaruo

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何が言いたいかっていうと、軽微な案件で本人が認めてる場合には、普通に弁護人は黙秘を解除することは多々ある。

妖怪パラノイア完璧人形@Ameyaruo

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