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酷いのは、期末手当(賞与)の基準日が6月1日と12月1日に在職している職員に支給するという規定を悪用して、6月1日と12月1日の直前に退職させ、6月2日と12月2日に改めて採用することで勤勉手当を支給対象外にするのです。

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ぴよこ🌸@xhiyoco

国家公務員でも当たり前のようにある。 退職金でも、賞与でも、週の労働時間を支給されないように年度途中でも平気で条件変える。人事異動通知書で1年度採用して、雇用条件で勤務時間を途中で変えるわけです。部下の処遇を勝手に変えるなと抗議したら、予算がないなどと抜かす。

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雇用保険の加入をさせないケースも ひと月以上雇用した場合の週の労働時間によって、加入要件をみたすために、1日だけ短くして、4月は2日に採用し30日に退職、5月は2日に採用し30日に退職、以下翌年3月までずっと循環雇用することで雇用保険に加入させないなんてことも平気やります。

ぴよこ🌸@xhiyoco

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