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〇 876条の四、2項ですね。被後見人よりは残存の認知能力があるので、同意くらいなら大丈夫でしょ? という趣旨なのかな?と

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行政書士スケキヨ君 あんこ猫大好き@sukekiyo_kun

みんなのコメント

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「〇」で正解です。 保佐人に代理権を付与する旨の審判を本人以外の者の請求によってするには、本人の同意がなければなりません(民法876条の4第1項、第2項)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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