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A: 本事業について、明治神宮も他の事業者同様、権利変換計画に基づく応分の費用負担をいたします。また、完成後の維持管理を含めた運営に関する事業につきましては、明治神宮も法人税法第4条1項に則り納税義務を負っております。

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宗教法人法第25条3項で、宗教法人の自由と自主性を尊重すると同時に、「信者その他の利害関係人」が「正当な利益」があり「不当な目的」によるものではないと認められるときに限り例外的に閲覧させるという制度と理解しております。

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