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放射線技師は,診療放射線技師法(以下,「技師法」)第24条の2第1項および技師法施行令第17条第1号により,MRI検査を「診療の補助」として行うことができると規定されています。 「診療の補助」と明記されているようです。

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トンくん@09048981558

みんなのコメント

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放射線技師と臨床検査技師には診療補助としてMRI撮影が可能と明記されてますが、看護師業務の中には書いてないですからあかんでしょ。

ホットドッグ@hotdogmacky

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