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>まず、法人税の観点から見ると、政治団体が受け取る寄附金は、通常、税金の対象にはなりません。というのも、政治団体は法人税法上、公益法人や人格のない社団等として扱われ、寄附収受は収益事業ではないからです。

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▼国会議員は税金を払わない? | 足立区の税理士なら川口会計事務所 ▼立憲・安住氏もパーティー券収入を不記載 政治資金収支報告書を訂正 [立憲]:朝日新聞デジタル

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